顧客の大切な物を預かるため、倉庫業をする際には「倉庫業法」という法律を遵守しなくてはなりません。倉庫業法はさまざまな運用にまつわる物事やプロセスなどが定められており、違反をすると懲役や罰金を科せられる可能性もあります。
この記事では、倉庫業法と違反内容について紹介します。法に従って倉庫業を営むためにも、しっかりと内容を把握しておきましょう。
倉庫業法とは
倉庫業法は、営業倉庫が安全に運営されていることを保証するために定められた法律です。倉庫業を営むには、この法律で定められた基準を満たさなければなりません。
倉庫には、個人や業者からさまざまな物が預けられます。中には貴重品や、消費者に販売する商品などもあります。これらの物を汚損や破損なく保管するためには、倉庫には一定の運営ノウハウや設備が必要です。
倉庫業を行う場合は、必ず倉庫業法で定められた基準を満たした倉庫で、登録しましょう。基準を満たしていない倉庫で倉庫業を営むと、罰則が科せられます。
倉庫業とは
他者が預けたい物を自分の有する倉庫で預かり、それを商業にすることを、倉庫業と言います。ただし、あくまで保管をメインの業務として取り扱っている仕事であることが前提です。
例えばロッカーの一時預かりや、クリーニング屋などの「特定の業務に付随する形での預かり」は、倉庫業には該当しません。
倉庫業を行うためには、国土交通省の登録が必要です。また、以下の基準を満たした物だけが倉庫業として営業を許可されています。
- 倉庫の施設・設備が定められた基準を満たしている
- 倉庫業を営むための倉庫として建築確認がされている
- 倉庫管理責任者がいる
これらの登録と基準を満たしている建物は国に認可されているため、預ける側も安心して大事な所持品を預けられます。法に反しないため、また顧客を安心させるためにも、必ず国土交通省に届け出を出しましょう。
倉庫業法の目的
倉庫業法の目的は「倉庫が適正に管理され、利用者の利益を保護し、倉荷証券の円滑な流通を確保する」ことです。
倉荷証券とは、荷物を預ける側が倉庫の管理者に要請し発券される証券です。荷物を預けている証明となり、預けた物品は逐一記載されています。預けた商品や荷物は、倉荷証券を渡すことで返却されます。
ちなみに、倉荷証券を発行できる会社は営業倉庫を運営している会社のみです。この有価証券を円滑に流通させることも、倉庫業法の目的の一つなのです。
倉庫業法の内容
倉庫業を営むためには、国土交通省に「倉庫寄託約款」を提出する必要があります。約款には、業務内容や寄託の引き受け、損害賠償などの内容が定められています。また、営業倉庫は「倉庫寄託約款」や寄託料金などを、利用者にわかりやすく提示しなければなりません。
さらに、倉庫管理主任者を置く必要があります。倉庫管理主任者は、倉庫の管理や安全を担う重要な役割を担います。倉庫管理主任者になるには、倉庫管理業務の経験が3年以上、または指導・監督役の経験が2年以上必要です。
最後に、営業倉庫は火災保険に加入する必要があります。万が一、預かっている荷物に損害が発生した場合、営業倉庫が責任を負うことになります。火災保険に加入することで、荷主の損害を補填できます。
倉庫業法の対象となる人・企業
倉庫業法の対象となるのは、営業倉庫を運営する会社や人です。営業倉庫とは、倉庫を所有する者が、第三者に倉庫そのものやスペースを貸すことです。一方、自家用倉庫は、自身のために所持し自身の荷物を保存する倉庫です。倉庫業法は「営業倉庫」に適用されます。
倉庫業は、倉庫の保管をメインの業務として、金銭を授受する業務です。一時保管やほかの業務に付随して発生する保管は、倉庫業にはあたりません。また、修理業などで一時的に荷物を預かる場合や、配達荷物を保管しておくような倉庫も、倉庫業法の対象とはなりません。
倉庫業法の違反について
倉庫業法に違反していると、顧客に安心・安全な倉庫を提供できません。しかし倉庫業法に関する知識がなければ、知らないうちに違反をしている可能性もあるでしょう。とはいっても、倉庫業を運用するうえでは「知らなかった」では済まされません。
ここからは、倉庫業法違反の主な内容を紹介します。なお、以下に紹介する以外にも細かく禁止事項が定められているため、倉庫業をこれから始めたいと思っている人は事前に内容を確認しましょう。
未登録で倉庫業を営業する
営業倉庫として営業を行うには、国土交通省に登録が必要です。未登録で営業を行うことは、法律違反です。なお、一部の業種では、営業倉庫か否か判断が難しい場合があります。そのような場合は、行政書士や運輸局に相談しましょう。
他者に名義を貸す・借りる
営業倉庫を開設する際に、他者の名義を貸したり、自分の名義を他者に貸したりすることは、法律違反です。他者の名義を使って営業を行うと、万が一トラブルが発生した場合の責任の所在が明確になりません。そのため、他者に名義を貸したり、自分の名義を他者に貸したりすることはやめましょう。
営業停止命令に違反
営業倉庫の資格を失ったときや、不正行為を行った場合、営業停止命令が下されることがあります。命令を受けた場合は、従わなければなりません。もし、命令に違反した場合は、倉庫業法違反となります。
営業停止命令を受けた場合は、事実を重く受け止め、再発防止に努めましょう。また、欠格事由が理由で営業停止となった場合は、再び条件を満たせるように体制を整えておくことも重要です。
違反に対する罰則
倉庫業法に違反した場合、罰則が科せられます。違反の内容によって罰則も変化しますが、最大で1年以下の懲役・100万円以下の罰金、または2つの併科となる可能性があります。
なお、倉庫業法では第28条から第30条までの罰則は「両罰規定」です。「両罰規定」とは、法を犯した者が法人の代表者や従業員であった場合、行為者本人と法人を罰する規定です。
法律を守ることは義務ですが、罰則を受けないためにも正しい行いを心がけましょう。
1年以下の懲役
次のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役に科せられます。
- 無登録で倉庫業を行った者
- 倉庫業のために名義を貸した者、借りた者
また、営業停止命令に違反した者は半年の懲役が科せられます。これらは倉庫業法の第28条に定められており、懲役のほかに罰金を科せられる可能性もあります。
100万円以下の罰金
次のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金を支払います。
- 無登録で倉庫業を行った者
- 倉庫業のために名義を貸した物者、借りた者
これと同様に営業停止命令に違反した者、国土交通大臣の変更登録を受けていない者、倉庫の管理者を選任しなかった者などは、50万円以下の罰金になります。
また、倉庫寄託約款の届出をしないまま荷物の引き受けを行った者や、立ち入り検査に対して拒否をした者は30万円以下の罰金を支払う義務が生じます。
まとめ
営業倉庫を運営するためには、倉庫業法の知識が必要です。違反をすれば罰則が与えられ、悪質だと判断されると営業停止になる危険性もあります。
顧客の利用を促進するためにも、倉庫業法に定められた内容を守り、安心・安全な倉庫サービスを提供するようにしましょう。
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